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SAIDUH Hiromi
待機期間中の行動制限緩和について
○11月5日、日本政府は新たな水際防疫措置を発表し、要件を満たす方について、待機期間4日目以降、待機場所を出て特定の活動を行うことを認めること、また、外国人の入国制限の一部緩和について発表しました。これらの措置は、11月8日から開始されます。
○ワクチン接種証明書を所持して入国する方のうち、日本の受入責任者(企業、団体、大学等)から事前に所管省庁へ申請し、審査を受けた方のみが対象となります。家族訪問や旅行等で帰国される邦人は対象とはならず、引き続き14日間の自宅等での待機が求められます。
○今回の緩和では、外国人の新規入国制限も一部見直されました。
○その他の水際措置については変更ありません。日本到着時の空港検疫での検査、待機期間中の公共交通機関の不使用、自宅等での待機(上記行動の制限緩和措置に基づくものを除く)、位置情報の保存・提示、接触確認アプリの導入等についての誓約書の提出等は、これまでどおり求められます。
○また、ワクチン接種証明書があっても、引き続き出国前72時間以内に受けたPCR検査の陰性証明書が必要です。
• 外国人の新規入国制限の緩和
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